この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行規則第五条第一項第二号の改正規定、同令第十五条の四第一項第一号チの改正規定、同項第二号の改正規定及び同令第十六条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和三年十月一日 第一条中消費税法施行規則第七条第二項の改正規定、同令第十条の六第二項の改正規定、同令第十五条の四第三項の改正規定、同令第二十三条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同令第二十七条の次に二条を加える改正規定並びに第二条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条(見出しを含む。)の改正規定 令和四年一月一日
第一条中消費税法施行規則第五条第一項第二号の改正規定、同令第十五条の四第一項第一号チの改正規定、同項第二号の改正規定及び同令第十六条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和三年十月一日
第一条中消費税法施行規則第七条第二項の改正規定、同令第十条の六第二項の改正規定、同令第十五条の四第三項の改正規定、同令第二十三条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同令第二十七条の次に二条を加える改正規定並びに第二条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条(見出しを含む。)の改正規定 令和四年一月一日
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は旧規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。