トップ対応法令一覧消費税法施行規則附則附 則 (令和四年三月三一日財務省令第一八号)

消費税法施行規則 附 則 (令和四年三月三一日財務省令第一八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定 令和五年一月一日 第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定 令和五年四月一日

第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定 令和五年一月一日

第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定 令和五年四月一日

第二条(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

第三条(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索