条文
括弧書き:
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十五条第三項の改正規定、第二十六条第五項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第二十七条第六項、第八項及び第九項の改正規定 令和六年十月一日 第十一条の三の見出しの改正規定、第十五条の七第一項第三号、第五号及び第六号の改正規定並びに第三十一条第二項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
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この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十五条第三項の改正規定、第二十六条第五項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第二十七条第六項、第八項及び第九項の改正規定 令和六年十月一日 第十一条の三の見出しの改正規定、第十五条の七第一項第三号、第五号及び第六号の改正規定並びに第三十一条第二項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日