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消費税法施行規則 附 則 (令和七年三月三一日財務省令第二二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の改正規定、第六条の二を削る改正規定、第六条の改正規定、同条を第六条の二とし、第五条の次に一条を加える改正規定、第六条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第七条の二を削る改正規定、第八条から第十条までの改正規定、第十条の二から第十条の九までを削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定、第二十七条の二の改正規定(同条第一項中「第七十一条の二第一項第十号」を「第七十一条の二第一項第九号」に改める部分及び同条第二項中「第九号」を「第八号」に、「第七条第三項、第十条の六第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分に限る。)及び第二十九条の改正規定 令和八年十一月一日 第二十七条の二に四項を加える改正規定 令和九年一月一日

第五条の改正規定、第六条の二を削る改正規定、第六条の改正規定、同条を第六条の二とし、第五条の次に一条を加える改正規定、第六条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第七条の二を削る改正規定、第八条から第十条までの改正規定、第十条の二から第十条の九までを削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定、第二十七条の二の改正規定(同条第一項中「第七十一条の二第一項第十号」を「第七十一条の二第一項第九号」に改める部分及び同条第二項中「第九号」を「第八号」に、「第七条第三項、第十条の六第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分に限る。)及び第二十九条の改正規定 令和八年十一月一日

第二十七条の二に四項を加える改正規定 令和九年一月一日

第二条(経過措置)

令和七年四月一日から令和八年十月三十一日までの間における改正後の消費税法施行規則第六条の三第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。

条文数: 2
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