トップ対応法令一覧消費税法施行規則附則附 則 (平成七年一一月二四日大蔵省令第七五号)

消費税法施行規則 附 則 (平成七年一一月二四日大蔵省令第七五号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。

第三条(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)

改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索