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消費税法施行規則 附 則 (令和八年三月三一日財務省令第一九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四条の規定 令和九年四月一日

附則第五条の規定 令和九年十月一日

第一条の規定(同条中消費税法施行規則第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第十五条の三の改正規定及び同令第十八条の改正規定を除く。) 令和十年四月一日

第一条中消費税法施行規則第十五条の三の改正規定及び附則第三条の規定 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日

第一条中消費税法施行規則第十八条の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

第三条(古物に準ずるものの範囲に関する経過措置)

新規則第十五条の三の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

条文数: 2
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