地方法人税法 第一条

(趣旨)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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この法律は、地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

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