条文
括弧書き:
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この節において「所得地方法人税額」という。)は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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