地方法人税法 第十四条

(税額控除の順序)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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第十四条(税額控除の順序)保存

前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。

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