条文
括弧書き:
第十九条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
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第十九条第五項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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