地方法人税法 第二十四条の十三

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

条文
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第二十四条の十三(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)保存

前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

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