地方法人税法 第八条

(納税地)

条文
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第八条(納税地)保存

法人の地方法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

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法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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