地方法人税法 第九条

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

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各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。

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