制定附則 / 全4条
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
この法律(第四章第一節を除く。)の規定は、法人のこの法律の施行の日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
第四章第一節の規定は、法人の平成二十七年十月一日以後に開始する課税事業年度の第十六条第一項又は第九項の規定による申告書について適用する。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。