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地方法人税法 附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第四条の規定及び附則第三十六条の規定

一から五まで

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第四条の規定及び附則第三十六条の規定

イ及びロ

第四条の規定及び附則第三十六条の規定

第三十六条(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する新地方法人税法第七条に規定する課税事業年度の新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下この条において「旧地方法人税法」という。)第七条に規定する課税事業年度の旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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