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地方法人税法 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第十七条(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の地方法人税法第十二条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

第九十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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