この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和六年四月一日 略 第三条の規定(同条中地方法人税法第十九条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第十七条及び第十八条の二の規定
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次に掲げる規定 令和六年四月一日 略 第三条の規定(同条中地方法人税法第十九条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第十七条及び第十八条の二の規定
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第三条の規定(同条中地方法人税法第十九条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第十七条及び第十八条の二の規定
第三条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和六年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税及び内国法人の同日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の地方法人税については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の地方法人税法第十九条第二項の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の第三条の規定による改正前の地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過課税事業年度」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(経過課税事業年度を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る地方法人税法第二十四条の四第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。