条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和八年四月一日 略 第三条の規定及び附則第二十条の規定
一及び二
略
三
次に掲げる規定 令和八年四月一日 略 第三条の規定及び附則第二十条の規定
イ及びロ
略
ハ
第三条の規定及び附則第二十条の規定
第二十条(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び同日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
第七十九条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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