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地方法人税法 附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日 略 第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日 略 第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定

イ及びロ

第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
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