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地方法人税法 附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 略 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定

一及び二

次に掲げる規定 平成二十九年十月一日 略 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定

イ及びロ

第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定

第三十条(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の地方法人税法第十六条第九項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用する。

第百四十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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