トップ対応法令一覧地方法人税法附則附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号)

地方法人税法 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和二年一月一日 略 第三条中地方法人税法第六条第二号イ及び第十二条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定並びに同法第二十三条第一項の改正規定 次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第三条中地方法人税法の目次の改正規定、同法第三条第一項の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定及び同法第四章第二節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四十二条第一項の規定

一から五まで

次に掲げる規定 令和二年一月一日 略 第三条中地方法人税法第六条第二号イ及び第十二条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定並びに同法第二十三条第一項の改正規定

イ及びロ

第三条中地方法人税法第六条第二号イ及び第十二条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定並びに同法第二十三条第一項の改正規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日 略 第三条中地方法人税法の目次の改正規定、同法第三条第一項の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定及び同法第四章第二節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四十二条第一項の規定

第三条中地方法人税法の目次の改正規定、同法第三条第一項の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定及び同法第四章第二節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四十二条第一項の規定

第四十二条(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)第四章第二節の二の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2

新地方法人税法第三十条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する課税事業年度の地方法人税確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びに外国法人の地方法人税確定申告書及び地方法人税中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

3

法人の施行日前に終了した課税事業年度の地方法人税確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第三条の規定による改正前の地方法人税法第三十条において準用する旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

第百四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索