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地方法人税法 附 則 (令和二年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和四年四月一日 略 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定

一から四まで

次に掲げる規定 令和四年四月一日 略 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定

第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定

第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定

第十四条(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2

別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

第三十八条(地方法人税の中間申告に関する経過措置)

新地方法人税法第十六条第一項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する課税事業年度において、当該課税事業年度の前課税事業年度の期間が連結事業年度(旧地方法人税法第二条第十三号に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第四十条において同じ。)に該当する場合には、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る旧地方法人税法第十六条第一項第一号イに規定する連結地方法人税個別帰属支払額(次項において「連結地方法人税個別帰属支払額」という。)で新地方法人税法第十六条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の同号に規定する地方法人税額(次項及び第四項において「地方法人税額」という。)に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに同条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。

2

新地方法人税法第十六条第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい課税事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定地方法人税額は、当該最も新しい課税事業年度の当該被合併法人の連結地方法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい課税事業年度の地方法人税額に係るものとする。

3

前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4

第一項の連結事業年度に該当する課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定により当該課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

第三十九条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)

内国法人について附則第三十五条第二項の規定の適用がある場合における新地方法人税法第二十三条の規定の適用については、第一号に掲げる金額に、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)をもって同項に規定する前二年内事業年度に該当する課税事業年度の同条第一項に規定する地方法人税の額とみなす。 当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額) 前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額 第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第八号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額

当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額)

前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額

第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第八号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額

第四十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)

連結親法人(旧地方法人税法第二条第六号に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)の最終課税事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧地方法人税法第二十九条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限は、旧地方法人税法第二十九条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧地方法人税法第二十九条の規定を適用する。

2

連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧地方法人税法第二十九条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。

第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索