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税務署長は、法第十九条第一項第五号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
税務署長は、法第十九条第一項第五号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
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