地方法人税法施行令 第十四条

(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

令和8年4月1日 施行時点令和8年政令第95号による改正)

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第十四条(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)保存

第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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