地方法人税法施行令 第十六条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年政令第95号による改正)
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法第二十九条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の決定があったこと。
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。
未施行令和8年12月11日施行(令和8年政令第95号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第二十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確定申告書に記載された法第十九条第一項第二号に掲げる金額として納付されたものとする。
法第二十九条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の命令があったこと。
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
法第二十九条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(第二号に掲げるものを除く。)。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。