この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十五条第一項に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この条において「平成十九年改正法」という。)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条又は第百十六条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条において「平成二十三年改正法」という。)附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この条において「平成十九年改正法」という。)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条又は第百十六条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条において「平成二十三年改正法」という。)附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 平成十九年改正法附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条又は第九十二条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項又は第四十二条の十一第六項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。) 平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定 前項各号に掲げる規定
平成十九年改正法附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条又は第九十二条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項又は第四十二条の十一第六項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定
前項各号に掲げる規定
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第二項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第二項第一号に掲げる規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」と、同条第二項中「又は第五節の二の規定」とあるのは「若しくは第五節の二の規定又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定」と、同条第五項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」とする。