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地方法人税法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定(「第三項において「平成二十二年改正法」を「第五項において「平成二十二年改正法」に、「第三項において「平成二十三年改正法」を「第五項において「平成二十三年改正法」に改める部分、「第三項において「平成二十四年改正法」を「第五項において「平成二十四年改正法」に改める部分及び「第八項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改める部分及び「第六項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、第八条の改正規定及び附則第二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

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この政令の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間における改正後の地方法人税法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「及び第五項」とあるのは、「及び第三項」とする。

条文数: 2
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