改正附則 / 全1条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、第十六条第二項の改正規定は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。