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地方法人税法施行令 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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内国法人の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十条第一項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度のうちに令和元年十月一日前に開始した課税事業年度に該当するものがある場合において、当該課税事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用があるときは、改正法第三条の規定による改正後の地方法人税法第二十三条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「平成二十八年改正法」という。)附則第八十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「平成二十八年旧措置法」という。)第四十二条の十第五項の規定 平成二十八年改正法附則第八十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年旧措置法第四十二条の十一第五項の規定

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