条文
括弧書き:
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
内国法人の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十条第一項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度のうちに令和元年十月一日前に開始した課税事業年度に該当するものがある場合において、当該課税事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用があるときは、改正法第三条の規定による改正後の地方法人税法第二十三条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索