条文
括弧書き:
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定(「法第十条」を「法第十条及び第十二条の二」に改める部分及び「及び第十条」を「、第十条及び第十二条の二」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「法第十条」を「法第十条及び第十二条の二」に改める部分及び「及び第十条」を「、第十条及び第十二条の二」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定及び第四条の改正規定 令和二年一月一日 第二条第二項の改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定及び第九条第一項第二号の改正規定 令和二年四月一日
条文数: 1
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