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(評価単位)
家屋の価額は、原則として、1棟の家屋ごとに評価する。
(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平16課評2-7外改正)
(平16課評2-7外追加、平20課評2-5外改正)
(昭41直資3-19)
(昭41直資3-19改正)
(平16課評2-7外・平20課評2-5外・令2課評2-21外改正)
(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
(平11課評2-12外)
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