第4章 構築物

条文内検索

括弧書き:
96
(評価単位) 構築物土地又は家屋と一括して評価するものを除く。以下同じ。の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価する。ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価する。
97
(評価の方式) 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

97-2
(文化財建造物である構築物の評価) 文化財建造物である構築物の価額は、前項の定めにより評価した価額から、その価額に24-8文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

(平16課評2-7外追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。