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(評価単位)
果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。
(平20課評2-5外改正)
(平20課評2-5外改正)
(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平20課評2-5外改正)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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