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(評価単位)
立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。
(1) 森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
(2) (1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。) 1本の立木
(3) 庭園にある立竹木 その庭園にある立竹木の全部
(4) 立竹((3)に掲げる立竹を除く。) 1団地にある立竹
(平20課評2-5外)
(昭41直資3-19・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)
(平5課評2-7外・平11課評2-12外改正)
(昭41直資3-19・昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭59直評4外・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平14課評2-2外・平16課評2-3外・平29課評2-12外改正)
(昭45直資3-13・昭62直評2外・平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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