132
(評価単位)
たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。
(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)
(平12課評2-4外)
(平20課評2-5外)
(平20課評2-5外)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。