第2節 たな卸商品等

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(評価単位) たな卸商品等商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。の価額は、次項の1から4までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。
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(たな卸商品等の評価) たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。 1 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費以下「予定経費」という。の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額地方消費税額を含む。以下同じ。を控除した金額によって評価する。 2 原材料の価額は、その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額に、その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価する。 3 半製品及び仕掛品の価額は、製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価する。 4 製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。

(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)

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(牛馬等の評価) 牛、馬、犬、鳥、魚等以下「牛馬等」という。の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 1 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。 2 1に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

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(書画骨とう品の評価) 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 1 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。 2 1に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
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(船舶の評価) 船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)

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(平12課評2-4外)

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(平20課評2-5外)

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(平20課評2-5外)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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