トップ通達一覧財産評価基本通達第1節 特許権及びその実施権

第1節 特許権及びその実施権

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140
(特許権の評価) 特許権の価額は、145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めにより評価するものを除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。

(平11課評2-12外改正)

141
(特許権の評価の算式) 前項の「複利現価の額の合計額」は、次の算式によって計算した金額とする。 1 第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率=A 第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率=B 第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率=N 2 A+B+…………+N=特許権の価額 上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいう。

(平11課評2-12外改正)

142
(補償金の額) 140≪特許権の評価≫の定めによって特許権の価額を評価する場合において、その将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とする。
143
(補償金を受ける期間) 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法昭和34年法律第121号第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。の範囲内において推算した年数とする。
144
(補償金が少額な特許権) 課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額が50万円に満たないと認められる特許権については、評価しない。
145
(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価) 特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明を実施している場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて評価する。
146
(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価) 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、140≪特許権の評価≫から前項までの定めを準用して評価する。
147
(商標権及びその使用権の評価) 商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。
148
(著作権の評価) 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。 1 年平均印税収入の額 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。 2 評価倍率 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。

(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)

149
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(昭47直資3-16)

150
削除

(昭47直資3-16)

151
削除

(昭47直資3-16)

152
削除

(昭47直資3-16)

153
削除

(昭47直資3-16)

154
(出版権の評価) 出版権の価額は、出版業を営んでいる者の有するものにあっては、営業権の価額に含めて評価し、その他の者の有するものにあっては、評価しない。
154-2
(著作隣接権の評価) 著作隣接権の価額は、148≪著作権の評価≫の定めを準用して評価する。

(昭47直資3-16追加)

155
(評価単位) 鉱業権の価額は、鉱業権の存する鉱山の固定資産及び流動資産と一括して、鉱山ごとに評価する。
156
(鉱業権の評価) 鉱業権次項の定めにより評価する鉱山の鉱業権を除く。の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 1 操業している鉱山の鉱業権 課税時期において、操業している鉱山の鉱業権2に該当するものを除く。の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。 A×n年に応ずる基準年利率による複利年金現価率=鉱業権の価額 上の算式中の「A」及び「n年」は、次による。 A=平均所得=平常の営業状態において、課税時期後n年間毎年実現を予想される1年間の純益+支払利子+償却額×0.5-企業者報酬の額 n年=可採年数=埋蔵鉱量のうち経済的可採鉱量÷1年間の採掘予定鉱量 2 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みのも のの鉱業権 休業している鉱山、操業はしているが所得を得ていない鉱山又は探鉱は終了しているが採鉱に着手していない鉱山以下「休業している鉱山等」という。で、近い将来に所得を得る見込みがあるものの鉱業権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。 A×m年にn年を加えた年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率-m年に応ずる基準年利率による複利年金現価率-m年間に投下する各年の資本の額の基準年利率による複利現価の額の合計額=鉱業権の価額上の算式中の「A」、「n年」及び「m年」は、次による。A及びn年=1に準ずる。m年=休業している鉱山等の課税時期から所得を得るに至ると認められる年までの年数その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 3 1又は2の鉱山の鉱業権の評価の特例 1又は2により算出した鉱山の鉱業権の価額が、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額に満たない場合には、その鉱山の鉱業権の価額は、1又は2の定めにかかわらず、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。 4 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みがないものの鉱業権 休業している鉱山等で、近い将来に所得を得る見込みがないものの鉱業権の価額は、その鉱山が廃鉱となった場合においても他に転用できると認められるその鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。 5 探鉱中の鉱山の鉱業権 探鉱中の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に投下された費用現価の100分の70に相当する価額によって評価する。

(平11課評2-12外改正)

157
(租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価) 鉱山の全部又は一部に租鉱権が設定されている場合におけるその租鉱権が設定されている部分の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に係る平均租鉱料年額からその鉱山の所有者がその鉱山について負担すべき平均必要経費年額を控除した金額の100分の50に相当する金額をAとし、埋蔵鉱量のうち経済的可採鉱量を租鉱権者の1年間の採掘予定鉱量で除して得た年数をn年として、その租鉱権の設定されている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、前項の1から4までの定めを準用して評価する。
158
(租鉱権の評価方法) 租鉱権の価額は、租鉱権の設定されている鉱山についてその租鉱権者が設備した固定資産及び流動資産と一括して、鉱山ごとに評価する。
159
(租鉱権の評価) 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の1から4までの定めを準用して評価する。

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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