第1節 株式及び出資

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(評価単位) 株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲げる区分に従い、その1株又は1個ごとに評価する。 1 上場株式金融商品取引所金融商品取引法昭和23年法律第25号第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式をいう。以下同じ。 2 気配相場等のある株式 気配相場等のある株式とは、次に掲げる株式をいう。 イ 登録銘柄日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式をいう。以下同じ。及び店頭管理銘柄同協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式をいう。以下同じ。 ロ 公開途上にある株式金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式登録銘柄を除く。及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式店頭管理銘柄を除く。をいう。以下同じ。 3 取引相場のない株式1及び2に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。 4 株式の割当てを受ける権利株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。 5 株主となる権利株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日から会社の設立登記の日の前日会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日払込期間の定めがある場合には払込みの日までの間における株式の引受けに係る権利をいう。以下同じ。 6 株式無償交付期待権株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利をいう。以下同じ。 7 配当期待権配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利をいう。以下同じ。 8 ストックオプション会社法平成17年法律第86号第2条第21号に規定する新株予約権以下この節において「新株予約権」という。が無償で付与されたもののうち、次の9に該当するものを除いたものをいう。ただし、その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限る。 9 上場新株予約権会社法第277条の規定により無償で割り当てられた新株予約権のうち、金融商品取引所に上場されているもの及び上場廃止後権利行使可能期間内にあるものをいう。

(昭53直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平15課評2-15外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

168-2
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(平18課評2-27外)

169
(上場株式の評価) 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 1 2に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。2において同じ。の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額以下「最終価格の月平均額」という。のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。 2 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

(昭47直資3-16・平2直評12外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)

170
(上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合) 前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落以下「権利落等」という。の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付以下「株式の割当て等」という。の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合の上場株式についての最終価格の特例の図 課税時期の最終価格=100円75円は、権利落等の後の最終価格なので採用しない。 上記に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めがあることに留意を要する。

(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)

171
(上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合) 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期に最終価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる最終価格をもって課税時期の最終価格とする。 1 2又は3に掲げる場合以外の場合 課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格その最終価格が2ある場合には、その平均額 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 課税時期に最終価格がない場合における1の上場株式についての最終価格の特例の図 課税時期の最終価格=102円100円又は102円のうち課税時期に最も近い日の最終価格 2 課税時期が権利落等の日の前日以前で、1の定めによる最終価格が、権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 課税時期に最終価格がない場合における2の上場株式についての最終価格の特例の図 課税時期の最終価格=101円76円の方が101円より課税時期に近いが、76円は権利落等の日以後の最終価格なので採用しない。 3 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、1の定めによる最終価格が、その基準日に係る権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 課税時期に最終価格がない場合における3の上場株式についての最終価格の特例の図 課税時期の最終価格=75円100円の方が75円より課税時期に近いが、100円は権利落等の日以前の最終価格なので採用しない。 上記の2及び3に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、次項の定めがあることに留意を要する。

(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)

172
(上場株式についての最終価格の月平均額の特例) 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。 1 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の2に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日配当落の場合にあっては、その月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 1の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図 最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円 2 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額とする。2の場合の最終価格の月平均額の算式 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 2の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図 株式の割当条件 1 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て 2 株式1株につき払い込むべき金額 40円 最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×1+0.5-40円×0.5=100円、配当落の場合は80円 3 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日配当落の場合にあってはその月の初日からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 3の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図 最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円 4 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額とする。4の場合の最終価格の月平均額の算式 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。 4の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図 株式の割当条件 1 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て 2 株式1株につき払い込むべき金額 50円 最終価格の月平均額=権利落の場合は、125円+50円×0.5÷1+0.5=100円、配当落の場合は125円

(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)

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(平2直評12外)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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