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(類似業種比準価額)
前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条((定義))第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。類似業種比準価額の算式
(1) 上記算式中の「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。「A」=類似業種の株価「B」=評価会社の1株当たりの配当金額「C」=評価会社の1株当たりの利益金額「D」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、B、C及びDの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
(2) 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
(昭44直資3-20・昭47直資3-16・昭58直評5外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外改正)