12-1
(「墓所、霊びょう」の意義)
法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。
(平元直資2-207改正)
(平元直資2-207改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6改正)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)
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