19の2-11
(判決の確定の日)
法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「判決の確定の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。
(1) 敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日
(2) 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日
(3) 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日
(4) 上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日
(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平25課資2-10改正)