第1条の2《定義》関係

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1の2-1
(「扶養義務者」の意義) 相続税法昭和25年法律第73号。以下「法」という。第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法明治29年法律第89号第877条扶養義務者の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。 なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。

(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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