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(相続を放棄した者等の相次相続控除)
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。
(平15課資2-1改正)
(昭57直資2-177、平15課資2-1、平16課資2-6、令5課資2-21改正)
(平15課資2-1改正)
(昭57直資2-177、平11課資2-251、平15課資2-1改正)
(昭和46直審(資)6、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(平18課資2-2)
(昭和41直審(資)5、昭和42直審(資)5、昭和47直審2-130、平15課資2-1改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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