21の2-1
(納税義務の範囲)
法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。
(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(平15課資2-1追加、平20課資2-10、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
(昭57直資2-177追加)
(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
(平15課資2-1追加、平25課資2-10改正)
(平25課資2-10、課審7-9、徴管6-4追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。