退職手当金関係

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3-18
(退職手当金等の取扱い) 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」以下「退職手当金等」という。とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。

(昭46直審(資)6改正)

3-19
(退職手当金等の判定) 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。
3-20
(弔慰金等の取扱い) 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等以下「弔慰金等」という。については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。 1 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。の3年分遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額に相当する金額 2 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額に相当する金額

(昭57直資2-177改正)

3-21
(普通給与の判定) 被相続人が非常勤役員である等のため、死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかった場合における3-20に定める普通給与の判定は、その者が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し、当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準とするものとする。

(昭57直資2-177改正)

3-22
(「業務上の死亡」等の意義) 3-20に定める「業務」とは、当該被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱うものとする。

(昭57直資2-177改正)

3-23
(退職手当金等に該当しないもの) 次に掲げる法律等の規定により遺族が受ける弔慰金等については、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当しないものとする。 1 労働者災害補償保険法昭和22年法律第50号第12条の8第1項第4号及び第5号業務災害に関する保険給付に掲げる遺族補償給付及び葬祭料並びに同法第21条第4号及び第5号通勤災害に関する保険給付に掲げる遺族給付及び葬祭給付 2 国家公務員災害補償法昭和26年法律第191号第15条遺族補償及び第18条葬祭補償に規定する遺族補償及び葬祭補償 3 労働基準法昭和22年法律第49号第79条遺族補償及び第80条葬祭料に規定する遺族補償及び葬祭料 4 国家公務員共済組合法昭和33年法律第128号第63条埋葬料及び家族埋葬料、第64条及び第70条弔慰金及び家族弔慰金に規定する埋葬料及び弔慰金 5 地方公務員等共済組合法昭和37年法律第152号第65条埋葬料及び家族埋葬料、第66条及び第72条弔慰金及び家族弔慰金に規定する埋葬料及び弔慰金 6 私立学校教職員共済法昭和28年法律第245号第25条国家公務員共済組合法の準用の規定において準用する国家公務員共済組合法第63条、第64条及び第70条に規定する埋葬料及び弔慰金 7 健康保険法大正11年法律第70号第100条埋葬料に規定する埋葬料 8 船員保険法昭和14年法律第73号第72条葬祭料に規定する葬祭料 9 船員法昭和22年法律第100号第93条遺族手当及び第94条葬祭料に規定する遺族手当及び葬祭料 10 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和22年法律第80号第12条弔慰金及び第12条の2特別弔慰金に規定する弔慰金及び特別弔慰金 11 地方公務員災害補償法昭和42年法律第121号第31条遺族補償及び第42条葬祭補償に規定する遺族補償及び葬祭補償 12 消防組織法昭和22年法律第226号第24条非常勤消防団員に対する公務災害補償の規定に基づく条例の定めにより支給される消防団員の公務災害補償 13 従業員役員を除く。以下この13において同じ。の業務上の死亡に伴い、雇用主から当該従業員の遺族に支給された退職手当金等のほかに、労働協約、就業規則等に基づき支給される災害補償金、遺族見舞金、その他の弔慰金等の遺族給付金当該従業員に支給されるべきであった退職手当金等に代えて支給される部分を除く。で、1から12までに掲げる弔慰金等に準ずるもの

(昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平16課資2-6、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)

3-24
(「給与」の意義) 法第3条第1項第2号に規定する「給与」には、現物で支給されるものも含むのであるから留意する。
3-25
(退職手当金等の支給を受けた者) 法第3条第1項第2号の被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の支給を受けた者とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいうものとする。 1 退職給与規程その他これに準ずるもの以下3-25において「退職給与規程等」という。の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合 当該退職給与規程等により支給を受けることとなる者 2 退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合又は当該被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合 イ 相続税の申告書を提出する時又は国税通則法昭和37年法律第66号。以下「通則法」という。第24条から第26条までの規定による更正以下「更正」という。若しくは決定以下「決定」という。をする時までに当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者があるとき その取得した者 ロ 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたとき その定められた者 ハ イ及びロ以外のとき その被相続人に係る相続人の全員 この場合には、各相続人は、当該被相続人に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱うものとする。

(昭57直資2-177追加)

3-26
(「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義) 法施行令第1条の3第8号に規定する「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」とは、雇用主がその従業員その従業員が死亡した場合には、その者の遺族を含む。を受益者又は保険金受取人として信託会社信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。又は生命保険会社と締結した信託又は生命保険の契約で、当該信託会社又は生命保険会社が当該雇用主の従業員の退職について当該契約に基づき退職手当金等を支給することを約したものをいい、当該契約に係る掛金又は保険料の負担者がだれであるかは問わないのであるから留意する。

(昭46直審(資)6追加、平6課資2-114、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

3-27
(「これに類する契約」の意義) 法施行令第1条の3第9号に規定する「これに類する契約」とは、雇用主が退職手当金等を支給する事業を行う団体に掛金を納付し、その団体が当該雇用主の従業員の退職について退職手当金等を支給することを約した契約をいうものとする。

(昭46直審(資)6追加、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

3-28
(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等) 雇用主がその従業員のために、次に掲げる保険契約又は共済契約これらの契約のうち一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がないものを除く。を締結している場合において、当該従業員の死亡によりその相続人その他の者がこれらの契約に関する権利を取得したときは、当該契約に関する権利は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するものとする。 1 従業員の配偶者その他の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約 2 従業員又はその者の配偶者その他の親族等の有する財産を保険又は共済の目的とする損害保険契約又は共済契約 上記の場合において退職手当金等とされる金額は、生命保険契約に関する権利として時価で評価したときの金額による。

(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1改正)

3-29
(退職年金の継続受取人が取得する権利) 退職年金を受けている者の死亡により、その相続人その他の者が当該年金を継続して受けることとなった場合これに係る一時金を受けることとなった場合を含む。においては、当該年金の受給に関する権利は、その継続受取人となった者が法第3条第1項第6号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるのであるから留意する。

(昭46直審(資)6追加)

3-30
(「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義) 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。
3-31
(被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等) 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。

(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)

3-32
(被相続人の死亡後確定した賞与) 被相続人が受けるべきであった賞与の額が被相続人の死亡後確定したものは、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。
3-33
(支給期の到来していない給与) 相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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