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(退職手当金等の取扱い)
法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。
(昭46直審(資)6改正)
(昭46直審(資)6改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平16課資2-6、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(昭57直資2-177追加)
(昭46直審(資)6追加、平6課資2-114、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
(昭46直審(資)6追加、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1改正)
(昭46直審(資)6追加)
(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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