35-1
(法第35条第3項の適用対象者)
法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。) については、法第35条第3項の規定の適用があるのであるから留意する。
(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)
(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)
(令5課資2-12追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。