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第42条《物納の手続及び許可》関係

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42-1
(物納の申請期限) 物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。 1 期限内申告書又は法第31条第2項の規定による修正申告書を提出した場合に法第33条の規定により納付する相続税額 これらの申告書の提出期限 2 期限後申告書又は修正申告書法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。を提出した場合に通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額 これらの申告書の提出の日 3 更正又は決定を行った場合に通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日

(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)

42-2
(通常必要とされない場合) 法施行規則第22条第2項第1号に規定する「当該土地の取引において通常必要とされない場合」とは、例えば、山林などのように土地の全体を測量することが困難であり、その測量に多大な費用を要することから、通常の取引に当たっては地積測量図を作成しないことが一般的な例とされているものなどをいう。

(平18徴管5-14追加)

42-3
(物納の許可) 物納の許可は、その申請に係る税額のうち物納を許可する時において収納未済となっている税額の範囲内において許可するものとする。
42-4
(管理官庁との協議) 税務署長は、物納申請財産が不動産、船舶又は有価証券である場合は、法第42条第2項の調査に当たり、当該物納申請財産の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求めるものとする。 この場合において、管理官庁による物納申請財産の調査の結果、管理又は処分に関する意見の回答があったときは、当該回答に則して法第42条第2項の規定により物納の許可をし、又は当該申請の却下をするものとする。 物納財産の管理官庁とは、財務局、沖縄総合事務局、財務事務所、財務局出張所、沖縄総合事務局財務出張所及び財務事務所出張所をいう。

(平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14改正)

42-5
(「物納財産ごと」の意義) 法第42条第2項に規定する「物納財産ごと」とは、物納の許可をする物納財産の収納価額ごとに又は物納申請の却下をする財産の価額ごとにそれぞれ区分して、物納の許可をし、又は当該申請の却下をすることをいうのであるから留意する。 ただし、他の不動産と併せて物納申請することにより、管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該他の不動産と併せて物納の許可をすることをいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

(平26徴管6-17追加)

42-6
(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期) 物納手続関係書類を法第42条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第6項により読み替えて同条第4項を適用する場合の物納手続関係書類提出期限延長届出書は、同条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出するのであるから留意する。 2 物納手続関係書類を法第42条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第13項により読み替えて同条第11項を適用する場合の物納手続関係書類補完期限延長届出書は、同条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出するのであるから留意する。 3 法第42条第20項の措置当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。を同条第24項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第25項により読み替えて同条第23項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第24項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-6の2
(物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等) 法第42条第28項第2号の適用における同条第6項ただし書、第13項ただし書又は第25項ただし書の規定による物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限又は同条第20項の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して1年に同条第28項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。 法第42条第6項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限 法第42条第13項ただし書・・・同条第9項の規定による通知を受けた日 法第42条第25項ただし書・・・同条第21項の規定による通知を受けた日
42-7
(延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合) 法第42条第5項同条第6項により読み替えて適用する場合を含む。の規定により延長された物納手続関係書類の提出期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-8
(延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合) 法第42条第12項同条第13項により読み替えて適用する場合を含む。の規定により延長された物納手続関係書類の補完期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-9
(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義) 法第42条第16項に規定する「調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。 物納財産が多数ある場合 物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要すると認められる場合 財産の性質、形状その他の特徴により管理処分不適格財産に該当するかどうかの審査や収納価額の算定等に相当の期間を要すると認められる場合 法施行令第18条第1号ワ又は同条第2号へに規定する者に該当するかどうかの確認に相当の期間を要すると認められる場合

(平18徴管5-14追加、平25徴管6-4改正)

42-10
(その他これに準ずる事由) 法第42条第17項に規定される「その他これに準ずる事由」とは、例えば、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる場合法第42条第18項の規定の適用がある場合を除く。をいうのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-10の2
(税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複) 法第42条第18項の適用において、同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する第6項ただし書きに規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間の全部又は一部が、同条第28項第2号に規定する政令で定める期間又は災害等延長期間若しくは同条第28項第2号に規定する政令で定める期間と重複する場合については、39-11の2の取扱いに準ずるものとする。
42-11
(収納するために必要な措置) 法第42条第20項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去 ゴミその他の投棄物の撤去

(平18徴管5-14追加)

42-12
(「一年を越えない範囲内」の始期) 法第42条第20項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-13
(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合) 法第42条第24項同条第25項により読み替えて適用する場合を含む。の規定により延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第20項の措置をとらなかった場合は、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-13の2
(法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」) 法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」とは、法第42条第8項に規定する処分については、同条第10項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。 法第42条第10項に規定する期限を経過した場合には、物納申請は取り下げたものとみなされることに留意する。
42-13の3
(物納の許可の申請に係る手続を行う者) 法施行令第19条の4第1項第1号の「物納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、法第42条第1項の規定による物納の許可の申請を行った者納税義務者をいい、当該申請を行った者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであることに留意する。
42-13の4
(処分があった日) 法施行令第19条の4第3項第2号の「処分があった日」については、39-10の4の取扱いに準ずるものとする。
42-13の5
(法第42条第28項各号の適用期間の重複) 法第42条第28項の適用において、同項第1号又は同項第2号の規定の適用期間の全部又は一部が、同項第2号又は同項第1号若しくは同項第2号の規定の適用期間と重複する場合については、39-10の5の取扱いに準ずるものとする。
42-13の6
(前項(法第42条第28項)の規定の適用がある場合) 法第42条第29項の「前項の規定の適用がある場合」については、39-11の3の取扱いに準ずるものとする。
42-14
(許可の条件) 法第42条第30項に規定する「物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件とは、次のようなものをいう。 物納許可後、物納財産の収納のために必要な所有権移転手続等を要する場合・・・所有権移転手続等を行うこと有価証券の名義変更及び引渡し並びに動産の引渡し等 通常の確認調査等では土壌汚染等の隠れた瑕疵がないことが確認できない場合・・・瑕疵が判明した場合には当該瑕疵を除去等すること土壌汚染の除去、地下埋設物の撤去や国が除去等を行った場合の当該除去費用の支払など 取引相場のない株式に係る株券の物納を許可する場合・・・物納財産の収納後に一般競争入札により当該株式を売却する場合に、売却に必要な有価証券届出書等を提出すること

(平18徴管5-14追加、平29課資2-14改正)

42-15
(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等) 法第42条第31項の規定により、物納の許可があったものとみなされた場合には、当該許可に係る物納財産の収納に必要な所有権移転等に関する手続を行うよう申請者に求め、みなし許可後速やかに収納手続を了するのであるから留意する。 なお、当該収納に必要な手続が履行されず、物納財産の収納ができない場合には、当該物納許可を取り消すのであるから留意する。

(平18徴管5-14追加)

42-16
(徴収を猶予する期間) 第42条第32項において準用する法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、物納申請に係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。 1 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその許可物納許可があったものとみなされる場合を含む。をした場合 物納許可に係る納付があったものとされる日 2 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその却下をした場合 物納却下があった日 3 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合 みなす取下げ又は取下げがあった日

(平18徴管5-14追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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