5-1
(法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用)
法第5条第1項の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金については、3-6及び3-8から3-10までの取扱いに準ずるものとする。
(昭57直資2-177追加)
(昭57直資2-177追加)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
(昭46直審(資)6追加、昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177追加)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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