(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
国外割引債取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外割引債の償還金の支払を受け、当該国外割引債の償還金を居住者又は
措置法第41条の12の2第1項に規定する内国法人
(41の12の2-5において「内国法人」という。)に外国通貨で交付する場合の同条第4項に規定する「交付をする国外割引債の償還金」の額は、次に掲げる国外割引債の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(以下41の12の2-5までにおいて「邦貨換算日」という。)における当該国外割引債取扱者の主要取引金融機関
(その国外割引債取扱者がその外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該国外割引債取扱者)の当該外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場
(以下41の12の2-5までにおいて「電信買相場」という。)により邦貨に換算した金額とする。 なお、同条第6項第3号ハに規定する「割引債の取得に要した金額」の邦貨換算については、当該国外割引債の償還金の交付を受ける者が国外割引債取扱者と締結した外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日における対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。
(1) 措置法第41条の12の2第6項第1号ハに規定する分離利子公社債
(以下この項において「分離利子公社債」という。)以外の記名の国外割引債 その国外割引債の償還の日
(2) 記名の分離利子公社債 その分離利子公社債に係る利子の支払開始日と定められている日
(3) 無記名の国外割引債 現地保管機関等が受領した日
(注)
1 上記
(3)の無記名の国外割引債の償還金については、現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、国外割引債取扱者が当該通知を受けた日を邦貨換算日として差し支えない。
2 国外割引債の償還金に係る差益金額から控除する外国所得税の額に相当する金額の邦貨換算については、当該国外割引債の償還金に係る邦貨換算日における電信買相場によるものとする。