41の20-1
(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
措置法第41条の20第1項に規定するホステス等には、所得税法第204条第1項第5号《源泉徴収義務》に規定する芸能人(同号の規定の適用を受ける役務の提供を行う者に限る。)及び日本舞踊、三味線等の伎芸をもって客に接し酒席に興を添えることを業務とする者並びに配ぜん人及びバーテンダーは含まれないことに留意する。
(平5課法8-3、課所4-7追加、平11課法8-2、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21改正)