トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(源泉所得税関係)第41条の20《ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例》関係

第41条の20《ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例》関係

条文内検索

括弧書き:
41の20-1
(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲) 措置法第41条の20第1項に規定するホステス等には、所得税法第204条第1項第5号《源泉徴収義務》に規定する芸能人同号の規定の適用を受ける役務の提供を行う者に限る。及び日本舞踊、三味線等の伎芸をもって客に接し酒席に興を添えることを業務とする者並びに配ぜん人及びバーテンダーは含まれないことに留意する。

(平5課法8-3、課所4-7追加、平11課法8-2、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21改正)

41の20-2
(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定) 人的役務の提供を内容とする事業を営む者が措置法第41条の20第1項に規定する「ホステス等をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者」に該当するかどうかは、当該ホステス等の役務の提供に関する契約ごとに、その契約に基づく業務が措置法令第26条の29第1項に規定する「ホステスその他の者」に対し同項に規定する役務の提供を行わせることを内容とするものであるかどうかにより判定する。

(平5課法8-3、課所4-7追加、平8課法8-3、課所4-6、平10課法8-3、課所4-6、平11課法8-6、課所4-9、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平16課法8-5改正)

41の20-3
(飲食をする場所の意義) 措置法令第26条の29第1項に規定する「ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所臨時に設けられたものを含む。」とは、ホステスその他の者が派遣されるときにおいて客等が飲食を行うこととしているすべての場所をいうのであるから、役員又は使用人のための宿泊所、寮、クラブ等の施設又は通常は飲食を行わない会議室等の施設であっても、これに含まれることに留意する。

(平5課法8-3、課所1-7追加、平8課法8-3、課所4-6、平10課法8-3、課所4-6、平11課法8-6、課所4-9、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平16課法8-5改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。