41の22-1
(職業運動家の範囲)
措置法第41条の22第1項に規定する職業運動家の範囲については、所得税基本通達161-23の取扱いを準用する。
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3改正)
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3改正)
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3改正)
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10改正)
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10改正)
(平4課法8-6、課所4-4追加、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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